特許法132条
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(共同審判)
第百三十二条  同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2  共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3  特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4  第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
<特許法131条の2・特許法133条>
準用(実案法41条)特許法132条3項準用(実案法14条の2,13項)
準用(意匠法52条)特許法132条3項,4項準用(意匠法58条,2項,3項)
準用(商標法56条1項)特許法132条3項準用(商標法60条の2,2項)