特許法12条
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(代理人の個別代理)
第十二条  手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
<特許法11条・特許法13条>
準用(実案法2条の5,2項)
準用(意匠法68条2項)
準用(商標法77条2項)
本条は民事訴訟法の場合と同様強行規定と解すべき
注意:特許庁に対して・・「特許庁長官」ではない。