特許法106条
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(信用回復の措置)
第百六条  故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
<特許法105条の7・特許法107条>
準用(実案法30条)
準用(意匠法41条)
準用(商標法13条の2,5項、商標法39条)
不競法14条