2017-04-21の主な要望等への回答
ありがとうございました。
励ましの書込みは以下には書きませんが、ありがとうございました。
レジュメを掲げるタイミングを早くできないか。
レジュメの仕込みは前日までにしますが仕上げは当日します。1回の授業についてピーク(締切)が何度もあると仕事が回らなくなってしまいますので現状でお許しください。
レジュメが掲げられたら、それが最終なのか改訂可能性ありなのかを表示してほしい。
上記の次第で、掲げたら、基本的に、改訂しません。
Wordファイルを配布していただけると助かる。
Wordは使っていません。WorkFlowyに書き込んだものをMacのSafariで読み込んで直接PDF出力しています(それを印刷)。そのあと、公開用WorkFlowyにコピーしています。
過去問の解説を掲げてほしい。
資料に通し番号を付けたら便利ではないか。
付けられれば理想的ですが、平成○○年度企業結合事例○とか最判平成○○年・・とかも通し番号のうちなので、屋上屋は避けたいと思います。
事前準備資料はもう少し多くてもよい。
ご意見を頭に入れておきます。
WorkFlowyのほうが見やすかった。
おっしゃることはよくわかります。2通りあれば常に両方の意見がでます。Scrapboxのよいところを活かすように努めます。
Scrapboxが時々エラーで読み込めないことがある。
私のわかる範囲では現時点では読み込めています。また読み込めなくなったらお知らせください。
読んで頭に入れておくべき判例を全体についてまとめてリストアップしていただけると有難い。
よいアイデアですね。考えておきましょう。ただ、独禁法では、汎用的ルールを述べているために覚えておくべき判例というのはごく僅かです。多くは、ガイドラインに書かれていることが基準となっていたり、あとは、暗黙の基準に従って事例が積み重ねられているだけというのが実情です。そういった暗黙の基準を言語化・定式化しているのが私の授業であるということになります。予習等で紹介しているものには、①数少ない規範定立型判例、②暗黙の基準に従って積み重ねられている事例のうち典型的なものであって具体的理解に資するもの、の2種類あることになります。①と②は、ご自身で峻別しておいてください。①のみリストアップすることは、上記のように、そのうち考えておきます。
授業中に「通常の教科書には○○と書かれていることが多い」という場合の「通常の教科書」とは白石先生以外の教科書ということでしょうか。
だいたいそうです。そういう教科書は、公取委の考え方や外国で言われていることをそのまま紹介することが中心となっていることが多いように思います。したがって、私の著作や授業では、公取委や裁判所(や外国当局)が言っていることをきちんと紹介しさえすれば、他の教科書に具体的に言及する必要は少ないと考えています(そのうえで公取委等が言っていることを分析する)。
『独禁法講義〔第7版〕』を便利に使っているので改正による修正点があれば指示してほしい。
説明の仕方を改め、新たな事例等を補充して、抜本的にあちこちを修正しています(なので第8版がでたら買ってね)。改正は、初回に説明したように、最近はエンフォースメントに関する改正だけですので、違反要件理解にはあまり関係ありません。流通取引慣行ガイドライン改正は違反要件理解の観点から要注意ですが、あまり大きな改正とはならない模様です(私的独占・不公正な取引方法で説明)。
可能であれば、『独占禁止法〔第3版〕』『独禁法講義〔第7版〕』の該当ページ番号をレジュメに書き込んでほしい。
可能ですが、かなり手間がかかります。見出しなどは共通していますので、それでお探しいただけませんか。
供給の代替性がよくわからなかった。
まとめなおしのレジュメを作成しました。そこに十分に書いたので、教室では解説しません。
新幹線・飛行機問題で、「もう飛行機を使いたくない」という人が増加すると、なぜ市場が認定できるのか、わかりませんでした。
教室で説明します。