違反要件総論③反競争性2
2017-10-13
前回の補足というか復習というか
前回 違反要件総論②反競争性1 は、内発的牽制力については企業結合(少数株式所有)しかできなかったので、OEMの事例を用いて前回の全体の復習をする。 平成26年度相談事例8〔加工製品メーカーOEM供給〕
市場画定と反競争性の総合理解
両者は重なっている
「市場画定は反競争性の判断に吸収できるのでは?」
「隣接市場からの競争圧力があるのなら検討対象市場に含むべきでは?」
市場画定不要論(米国の一部論者ら)
価格上昇圧力(UPP)を認定できればそれでよい
UPP=競争変数が左右される状態
SSNIP全盛への反動
市場画定不要論への回答
世界の多数の専門家の思考過程を規定しており、条文に書き込まれている例も多い
登場人物(関係企業)の視覚化
プロセスとしての法的判断の中間段階
需要者の画定は必要
「プロセスとしての法的判断の中間段階」について更に
法的判断は全てが最後の一瞬に行われるわけではない
企業結合規制
弊害要件論のリード役
市場画定は事案の絞り込みに用いられる
簡易明快な(数字を得やすい)ものが好まれる
結果が当事会社に知らされる
細かい・詳細な事情は反競争性(「競争の実質的制限」)の段階で勘案する
市場画定は仮に狭めとする
当事会社が公取委を一定程度において信頼していることが前提
公表される審査結果(事例集)は、事後的に作文されるものであって、全てが最後の一瞬に判断されたかのように執筆される
読解資料
米国水平型企業結合ガイドライン
下記のうち、pp. 7-8(市場と反競争性の総合理解)
教室では、p 8 真ん中の "The Agencies" の段落まで。