違反要件総論②反競争性1
2017-10-10
JAL・JASの企業結合の図も、加えておきました。
読解資料para 47 で英語e-bookと独語e-bookを分けた作業は、市場画定作業のどこに位置付けられるか
「単独行動による反競争性」と「協調的行動による反競争性」
2分法
法的には、分ける必要はない
反競争性=「競争変数が左右される状態」の判断の具体的考慮要素
総説
牽制力
総合考慮
能力(ability)と意欲(incentive)
他の供給者による牽制力
企業結合ガイドラインの諸要素のほとんど
能力
供給余力
意欲
協調的行動の傾向(の不存在)
平成26年度企業結合事例3〔王子ホールディングス・中越パルプ工業〕12-13
差別化
独自の市場を画定できる場合
独自の市場を画定できない場合
close competitors
需要者による牽制力
能力
意欲
内発的牽制力
一体と考えられがちな集団の内部における牽制力
体系化されておらずガイドラインに記載なし
実例
事業の一部の共通化
OEM、物流共通化、など
少数株式所有
能力と意欲で見る
共通化割合
他の供給者による牽制力の応用
平成26年度相談事例8〔加工製品メーカーOEM供給〕
その他の牽制力
内発的牽制力の途中で時間がなくなり、少数株式所有の話しかできなかった
読解資料
欧州委員会水平型企業結合ガイドライン
下記のうち、paras 44-57 (どのような場合に「coordinated effects」が認定されるか)
教室では
para 44
para 45
para 49
para 50 n67まで
para 52
para 54
para 56