著作權法(日本)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする
A. 製造食品
B. 衣服、品常用品
C. 生活用品
D. 住宅設備用品
E. 興趣、運動用品
F. 事務、販賣用品
G. 運輸、搬運機械
H. 電子、通訊機器
J. 一般機器
K. 產業用機械
L. 建築物、土木建築用品
M. 基礎材料
N. 不屬於其它類別的物品