【LP制作業務委託契約書】
<山村所感>*相手企業様への送付文面調となっています。
第6条(著作権の帰属)
1.制作物の著作権は、当該契約に係る制作費用が完済された時に、乙から甲に移転する。
但し、プログラム,乙が制作する制作物については乙に帰属するものとする。
→ "著作権は"甲に移転するが、プログラム,"乙が制作する制作物については乙に帰属する"の解釈がよく分かりません。
第7条(再委託)
→ Utellの件で外注さんによる「私は外注なのでよく分かりません」と言う発言が火種となったので、再委託に関しては弊社代表の温度感が高くなっています。
Utell側からは「当初外注さんと言う説明も無く、業務のやり取りをしていく中で前述の発言があった為発覚した」というのも印象が良くないのですが、受注サイドの連携不足から来る本人(外注さん)の責任逃れの口上として最終的に出てきたのが一番よろしくありません。
一般論として人員体制及び社内事情もあるでしょうから、責任を持って取り組んで頂ける・コミュニケーションが取れる、業務を履行して頂ける限りはこの点に関しては特に問題にする事はありませんが、業務の放棄や責任逃れと取れる様な発言が伴う場合には強く追求をする形になる為、予めご留意下さいませ。